調整区域には建築できないの?

原則としては、市街化調整区域は「市街化を抑制する区域」であり、
農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、
一般の人が住宅を建てることはできません。

2001年よりも前は、市街化調整区域でも、
法整備前から住宅が建っていたような一定の要件を満たす建物であれば、
増改築や建て直しが認められるケース「既存宅地」制度が適用されていましたが、
都市計画法の法改正によって従前から住宅が建っていたような宅地でも、
都市計画法第43条の許可を受けなければ新たに建築などができないことになっています。
建築する為には個別の条件を満たす必要がありますので、
市街化調整区域での建築を考えられている方は、担当までお問合せ下さい。