なぜ登記をしないといけないの?
日本では、不動産取引の安全性と円滑化を図るため、不動産の現況と権利関係を登記簿に記録することが必要です。不動産の現況を表示する表題部の登記(建物の種類、構造など)は、不動産を取得したら1ヶ月以内に登記をしなければならないと規定されています。登記をしない場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。
不動産の権利関係を表示する権利部の登記(所有権など)は、登記するかしないかは任意だが、登記をしないと自分が所有者であることを、他の第三者に主張することができないことになります。よって、銀行の土地や建物を担保に、金融機関からの融資を受けることもできないということです。